健保問答
第524回
Q
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令和5年12月27日付で厚生労働省から健保組合に事務連絡「被扶養者の認定等に係る通知への教示文の記載について」が発出されました。背景と具体的対応について教えてください。
A
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妻の年収が認定基準を超えたとして健康保険の被扶養者から外された場合に、夫が厚労省の不服申し立てをできるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は令和4年12月13日、「できる」とする初判断を示しました。健康保険法は、不服申し立ての対象を「被保険者の資格に関するもの」としています。判決では、妻が扶養家族から外れることは、夫の生活にも影響するとして、不服申し立ての対象となると結論付けました。
本事務連絡は健保組合に対し、次の2項目を求めています。
①被扶養者の認定/不認定、削除に係る通知(「被扶養者(異動)決定通知書」)を発出すること
※「被扶養者(異動)決定通知書」は提出者である被保険者に通知。②「被扶養者(異動)決定通知書」に教示文を記載すること
※認定日、削除日を不服とする事案が考えられるため、不認定だけでなく認定・削除に関する教示文も付記する必要があります。また、過去の認定、不認定または削除に関する審査請求については、審査請求期間内であれば申し立てることができます。その他、HP等で「審査請求対象外」などの表示が残っていないかチェックが必要です。