元保険医療機関の指定の取消相当について
- 【名称】
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①医療法人FONS ASERAクリニック
②医療法人令和健心会 心斎橋内科皮膚科クリニック
③心斎橋内科クリニック
- 【所在地】
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①大阪市北区曽根崎新地2-1-14 桜橋南ビル4階
②大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋5階G号室
③大阪市中央区南船場3-3-1 BRAVI三休橋2階
- 【開設者】
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①医療法人FONS 理事長 藤沢 直史
②医療法人令和健心会 理事長 槇田 武史
③岡 麻奈扶
指定取消相当の主な理由
患者は当該保険医療機関を受診することなく、医師が診察していないにも関わらず、患者自身が検体を採取し、勤務先事業所で取りまとめ、検査事業者が回収して実施した検査について、保険診療と認められないものを、保険診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していたことによる。
指定取消相当年月日
令和6年3月19日
(指定取消相当年月日から原則として5年間は保険医療機関の再指定は行われない)
(参考)取消処分の根拠条文
- 保険医療機関の指定の取消
健康保険法第80条第1号、第2号、第3号および第6号