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広報誌「かけはし」

健保問答

第517回

Q

2023年5月に感染症法上の感染症分類で第5類に移行した新型コロナウイルス感染症の療養費の公費負担が10月から変更となりましたが、その背景と概要を教えてください。

A

2023年3月の政府決定時点では、病床確保料等の特例措置については、9月末までを目途とし、医療提供体制の状況等の検証の結果に基づき、必要な見直しを行うこととしていました。

これを踏まえ、10月以降、医療提供体制等は通常医療との両立をさらに強化し、重点的・集中的な支援により、冬の感染拡大に対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行することとなりました。また、患者等に対する公費支援に関しては、コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分にかかる公費支援については、患者の急激な負担増が生じないように配慮しつつ、見直しを行った上で、暫定的に24年3月31日まで継続することとなりました。

例えば、自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、1割の方:3000円、2割の方:6000円、3割の方:9000円となります。入院医療費については、他の疾病との公平性の観点も踏まえ、高額療養費制度の自己負担限度額から1万円の減額(9月までは2万円の減額)に見直して公費支援を継続することになりました。24年4月以降は通常の医療提供体制へ完全移行することとなります。