健保問答
第516回
Q
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AさんはB事業所とC事業所、いずれも被保険者要件を満たす2カ所事業所勤務者です。Aさんの報酬月額が、固定的賃金の変動により、令和5年4月から、B事業所が30万円から34万円、C事業所が20万円から22万円にそれぞれ変更されました(従前の標準報酬月額は第30等級の50万円)。随時改定と定時決定についての取り扱いはどうなりますか。
A
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①随時改定
B事業所について、変更前後で報酬月額の等級区分が2等級以上の差となりますので、随時改定の対象となります(他の事業所との報酬月額合算後の等級差は考慮しない)。具体的には、変更月から4カ月目の令和5年7月に、C事業所の報酬月額20万円を合算した54万円に基づき、標準報酬月額を第31等級の53万円として決定します(Aさんの決定前後の等級区分は1等級の差)。②定時決定
C事業所について、定時決定の対象となりますので、令和5年9月に、B事業所の報酬月額34万円を合算した56万円に基づき、標準報酬月額を第32等級の56万円として決定します。なお、複数事業所勤務者以外の被保険者については、その年の7~9月に随時改定が行われた場合、定時決定は不要となりますので、混同しないよう注意しましょう。