けんぽれん大阪連合会

けんぽれん大阪連合会 会員組合員専用サイト 要認証
近畿地区連合会 専用サイト 要認証

広報誌「かけはし」

健保問答

第515回

Q

「年収(106万円・130万円)の壁」って何ですか。

A

パートタイム労働者の給与が一定額を超えると、社会保険料が天引きされて手取りが減る状況を指します。週の勤務が30時間未満のパートの場合、年収が130万円を超えると、会社員の配偶者が入る社会保険の扶養対象から外れます。そのため、パート先において、厚生年金と健康保険が適用され、給与から保険料の天引きが始まって手取りが減ることになります。これが「130万円の壁」と呼ばれるものです。

また、社会保険の適用拡大が進み、勤め先の従業員数が要件を満たす場合、勤務時間が20時間以上で月収が8万8000円(年収換算で約106万円)を超えていれば、保険料が天引きされるようになり、「106万円の壁」と呼ばれています。

現在政府は、パートで働く主婦の就業調整を減らし労働力を確保するため、「年収(106万円・130万円)の壁」について何らかの見直しを行う方針を示しましたが、制度の変更は、多くの利害関係者の損得が複雑に絡み合っているため、慎重な議論が不可欠です。

※社会保険の適用拡大

一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社会保険の加入が義務となっている。社会保険の適用は段階的に拡大され、令和4年(2022年)10月からは、従業員数101人以上500人以下の企業についても一部のパートやアルバイトの社会保険の加入が義務化。さらに令和6年(24年)10月からは、従業員数51人以上の企業についても義務化される。