保険医療機関の指定の取消および保険医の登録の取消について
保険医療機関の指定の取消
【名称】 藤沢内科クリニック
【所在地】 八尾市山本町2-4-19
【開設者】 藤澤 正佳
保険医の登録の取消
【氏名】
指定取消・登録取消の主な理由
実際に行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求したり、実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求したりしたこと等による。
指定取消・登録取消年月日
令和5年8月4日
(指定取消・登録取消年月日から原則として5年間は保険医療機関の再指定、保険医の再登録は行われない)
(参考)取消処分の根拠条文
- 保険医療機関の指定の取消
健康保険法第80条第1号、第2号、第3号および第6号 - 保険医の登録の取消
健康保険法第81条第1号および第3号