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広報誌「かけはし」

健保問答

第513回

Q

使用中の治療用装具が破損したため、再製作した場合、支給対象となりますか。

A

装具には耐用年数が設定されています。使用上の問題で破損し、新しい装具が必要となった場合、前回製作時から耐用年数を経過していなければ支給できません。ただし、装具を装着していた方の病態や治療経過等によっては、医師へ照会し、必要性が確認できれば支給しても問題ありません。

なお、耐用年数を経過していない期間については修理することとなりますが、通常に使用している範囲において、装着から9カ月以内に破損や不具合が生じた場合には、事業者(義肢装具士)に無償で修理等の対応を申し出ることができます。

Q

治療用装具の支給申請がありましたが、装具の価格に1.06を乗じた金額で申請されているのはなぜですか。

A

「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(厚生労働省告示528号)により、装具の購入等にかかる費用の額の基準は、価格の100分の106に相当する額となっています。

治療用装具には消費税が賦課されていませんが、材料仕入には消費税がかかるため、その分を考慮しています。価格に占める材料仕入を6割とみなし、消費税10%のうち6割である6%の消費税がかかると想定しています。