保険医療機関の指定の取消および保険医の登録の取消について
(取消処分の効力回復)
「かけはし」2021年4月号に掲載しました『保険医療機関の指定の取消および保険医の登録の取消』(医療機関名「かつらぎ歯科」、保険医名「葛城秀彦」)については、当該保険医療機関の開設者および保険医から大阪地方裁判所に対して、本処分の取り消しを求めた訴訟が提起され、執行停止の申し立てについて、令和3年4月21日に、大阪地方裁判所において、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過するまで取消処分の効力を停止する旨の決定がなされた。(「かけはし」2021年5月号掲載)
このたび、大阪地方裁判所において、取消訴訟の請求を棄却する旨の判決があった。そして、取消訴訟の第1審判決言渡し後60日が経過したため、各取消処分の効力が回復した。
保険医療機関の指定の取消および保険医の登録の取消処分の効力回復日
令和5年5月8日
(各取消処分の効力回復日以降、保険診療はできない)