健保問答
第511回
Q
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令和5年1月26日から電子処方箋が利用できるようになりました。概要やメリットを教えてください。
A
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電子処方箋とは、これまで紙で発行していた処方箋を電子化したものです。
今までは過去のお薬情報は、実際に処方・調剤した医療機関・薬局・患者自身(お薬手帳)でしか参照できませんでした。今後は患者が電子処方箋を選択し、医師・歯科医師・薬剤師が患者のお薬情報を参照することに対して同意をすることで、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報(直近に処方調剤されたお薬を含め、過去3年分が参照可)にもとづいた医療を受けられるようになります。その結果、同じ成分のお薬をもらうこと(重複投薬)や良くないお薬の飲み合わせ(併用禁忌)を防ぐことができ、安心安全な医療につながります。
電子処方箋は令和5年1月26日から、準備の整った医療機関・薬局で利用できるようになりました。従来の健康保険証でも利用できますが、マイナンバーカードを利用することにより、お薬情報の共有ができます。なお、受付方法(マイナンバーカード/健康保険証)を問わず、患者の同意がない場合でも、医師(または薬剤師)は処方(または調剤)されるお薬が、重複投薬・併用禁忌に該当するかどうかのみ確認できます。
電子処方箋に対応している医療機関や薬局のリスト、検索サイトは、厚生労働省のHPで公表されています。