健保問答
第500回
Q
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被用者保険の適用拡大はいつからどのように変わるのですか。
A
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現在は健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準(4分の3・勤務期間要件)を満たしていなくても、以下の①~⑤までのすべての要件を満たす短時間労働者は被保険者となります。
【令和4年9月30日まで】
①1週の所定労働時間が20時間以上
②雇用期間が継続して1年以上見込まれる
③月額賃金が8万8000円以上
④学生でない
⑤以下のいずれかの適用事業所に使用されている
ⅰ特定適用事業所(※)
ⅱ労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申し出を行った特定適用事業所以外の適用事業所
ⅲ国または地方公共団体の適用事業所
【令和4年10月1日から】
①③④変更なし
②撤廃
⑤(※)に変更
(※)特定適用事業所における、企業規模要件については令和4年10月1日から、特定労働者の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられます。なお、令和6年10月1日からは、常時50人を超える企業に拡大される予定。
詳しくは、保保発0318第2号 令和4年3月18日付「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」をご覧ください。