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広報誌「かけはし」

健保問答

第496回

Q

令和3年10月1日付で「『健康保険組合における経理事務を電子計算機を利用して処理する場合の取扱いについて』(昭和61年保険発第104号)の一部改正について」が通知されましたが、これに伴い健保組合が行うべきことを教えてください。

A

ご質問の一部改正により、健保組合の電子化を推進していくため、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第12条に規定する歳入簿、歳出簿および現金出納簿(以下「法定帳簿」という)を紙により出力せずとも電磁的記録による保存ができるようになりました。令和4年度の法定帳簿から適用されます。本通知の改正は、法定帳簿を基幹システム等でも保存可能とするもので、そのほかの取り扱いについては従前のとおりです。

また、厚生労働省では、健保組合における書類の電子化(電子文書の保存)について、健保組合業務における電子決裁と併せて推進していくこととしており、進め方については、関係各署と調整のうえ順次知らされることになっています。

健保組合の経理事務については、各組合の「会計事務取扱規程」および「財産管理規程」に基づいて行っています。両規程は紙を前提とした内容となっているため、両規程を改訂することで、法定帳簿以外の補助簿、財産台帳等についても、紙に出力しなくても電磁的記録で保存ができるようになります。また、帳簿・台帳によって、電子保存と紙保存を使い分けることもできます。

なお、令和3年12月6日付の健保連イントラネット「法定帳簿の電子化に伴う規程例の改訂について」のとおり、会計事務取扱規程例、財産管理規程例およびシステム等運用管理規程例が改訂のうえ掲載されていますので、必要に応じてご対応ください。