健保問答
第495回
Q
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傷病名Aで傷病手当金を期間満了まで受給し職場復帰していた方から、今回、新たに傷病名Bによる傷病手当金の申請がありました。
医師のコメント等から、両疾病に関連性があるのかどうか判断が難しく、傷病手当金を支給してよいかどうか困っています。
同一疾病によるものか否かを判断するものはありますか。
A
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「同一の疾病または負傷」とは、一回の疾病または負傷で治癒するまでをいいます。しかし、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、症状をも認めず、相当期間就業した後に同一病名が再発したときは、別個の疾病とみなします。その際、前疾病による傷病手当金受給終了時の所見やその後の症状経過、就業状況等を調査のうえ、支給の可否を判断します。
また、関連性を判断する際、両疾病に「因果関係」があるかどうかも重要です。因果関係がある疾病とは、同一系統であるか否かを問わず、ある傷病を原因として発した疾病をいい、前傷病が一旦治癒した後、これを原因として発した疾病は含みません。この場合、直接的・医学的因果関係があり、第1疾病がなければ第2疾病は起こり得ないという、密接な因果関係が認められなければなりません。
これらを念頭に、医師照会の結果や社会保険審査会の判例等を参考に、ケースバイケースで判断していくこととなります。