健保問答
第493回
Q
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任意継続被保険者の資格を喪失するのは、どのような場合ですか。
A
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現在、任意継続被保険者の資格を喪失する要件は、健康保険法第38条により、
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④被保険者となったとき
⑤船員保険の被保険者となったとき
⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき
と定められています。
2022年1月1日からは、法律改正により、①~⑥の要件のほか「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」が加えられます。
つまり、①~⑥の要件を満たさずとも、被保険者の任意で資格を喪失できるようになります。(喪失月以降の保険料をすでに前納している場合は、返還されます)
手続き・保険料の返還条件等については、ご加入の健康保険組合にご確認ください。