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広報誌「かけはし」

健保問答

第493回

Q

任意継続被保険者の資格を喪失するのは、どのような場合ですか。

A

現在、任意継続被保険者の資格を喪失する要件は、健康保険法第38条により、

①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

②死亡したとき

③保険料を納付期日までに納付しなかったとき

④被保険者となったとき

⑤船員保険の被保険者となったとき

⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき

と定められています。

2022年1月1日からは、法律改正により、①~⑥の要件のほか「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」が加えられます。

つまり、①~⑥の要件を満たさずとも、被保険者の任意で資格を喪失できるようになります。(喪失月以降の保険料をすでに前納している場合は、返還されます)

手続き・保険料の返還条件等については、ご加入の健康保険組合にご確認ください。