個人情報の第三者提供について
個人情報保護法では、健保組合等の個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、次の例外等があります。
1. |
次に該当する場合は、例外として本人の同意を得る必要はないとされています。 |
(1) |
法令にもとづく場合 |
(2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき |
2. |
被保険者等にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、次の事項についてその趣旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には書面にて当組合にお申し出ください。お申し出がない場合は、同意していただいたものとさせていただきます。 |
(1) |
法令にもとづく場合 |
(2) |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(3) |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
(4) |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき |
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