NTN健康保険組合及び加入事業主が共同で実施する健康診査事業における個人情報の共同利用の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。
ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。NTN健康保険組合(以下「当組合」という。)では、定期健康診査及び特定健康診査(以下「健診」という。)・特定保健指導事業について、加入事業主と共同で実施し、健診・特定保健指導データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている 1.共同利用する旨、2.共同利用する個人データ項目、3.共同利用する者の範囲、4.共同利用する者の利用目的、5.個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。
1.次に該当する場合は、例外として本人の同意を得る必要はないとされています。
当組合では、被保険者(従業員等)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、加入事業主とともに健診・特定保健指導事業を共同で実施しております。
2.共同利用する健診・特定保健指導データ項目について
- 健診に係る氏名、氏名コード、生年月日、事業所名、所属、受診日、問診票に係る項目、実施機関名、実施機関所在地
- 健診・特定保健指導
既往歴(服薬歴、喫煙習慣の状況に係る調査含む)、業務歴、自覚症状・他覚症状
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、視力、聴力
胸部X線検査、喀痰検査
血圧、貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数)、肝機能検査(GOT、GPT、r-GTP)
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロール)
血糖検査(空腹時血糖、HbA1c)、血清クレアチニン検査(eGFR)
尿検査(尿糖、尿蛋白)
心電図検査、眼底検査
診察、医師の判断(判定、医師の意見)
メタボリックシンドロームに係る判定結果、特定保健指導レベル、特定保健指導内容 - 歯科健診事業(実施状況)
- MINI問診を実施するために情報を収集する
※共同利用する検査項目は、事業主によって異なります。
※詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。
3.健診・特定保健指導データを共同利用する者の範囲について
当組合 | NTN健康保険組合 職員 |
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事業所 | NTN株式会社 人事衛生部門の長、産業保健業務従事者、人事衛生部門の担当者 |
4.健診・特定保健指導データを共同利用する者の利用目的について
各事業主においては、労働安全衛生法の目的に沿って、社員の中長期的な生活習慣病抑制の為、リスク保有者に適切な保健指導等のフォローを実施します。また職場だけでなく、従業員等が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。当組合においては、特定健康診査のデータを基に事業主と協力して特定保健指導の実施や組合員の生活習慣病の改善および健康の保持増進のための保健事業を推進します。
5.健診・特定保健指導データの管理責任者名(もしくは名称)について
当組合 | NTN健康保険組合 理事長 |
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事業所 | NTN株式会社 人事部長 代表執行役 執行役社長 NTNアドバンストマテリアルズ株式会社 取締役社長 |