【H26年度法改正】産前産後休業期間中の社会保険料免除について

産前産後休業期間中の社会保険料が免除されます

平成26年4月1日より産前産後の休業期間中(産前6週間、産後8週間)における事業主と被保険者の保険料が免除されます。

育児のために休業する

免除期間

産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

産前産後休業期間中の社会保険料免除について

対象者

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月以降分の保険料)が対象となります。

※産前産後休業期間中(産前42日[多児妊娠の場合は98日]、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

手続き

健康保険組合への申出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事前に事業主に産前産後休業の申請を行ってください。

産前産後休業を終了した際の標準報酬(保険料)が改定されます

対象者

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。

手続き

健康保険組合への申出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事前に事業主に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出してください。

※1『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出不可。

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(標準報酬月額について)