任意継続の方へ
任意継続加入中の方
資格喪失について
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
資格喪失後は、下記添付書類を添えて速やかに保険証を返納してください。
資格喪失事由 | 添付書類 | 喪失日 |
---|---|---|
①被保険者になったとき (再就職により他の健康保険組合等に加入したとき) |
再就職先の保険者証(コピー) | 資格取得日 (再就職日)*1 |
②後期高齢者医療制度の被保険者となったため | 後期高齢者医療被保険者証(コピー) | 75歳到達日*2 |
③死亡したとき | 「死亡診断書」または「埋葬許可書」(コピー) | 死亡日の翌日 |
④資格期間満了 | ― | 満了日の翌日 |
⑤保険料の未納 | ― | 納付期限の翌日 |
- *1 再就職日に社会保険に加入しなかった場合、資格取得日=再就職日でないこともあります。
- *2 一定の障害状態にある場合は65歳以上で該当
POINT
上記以外*は資格喪失事由に該当しません。
*「国民健康保険に加入」や「家族の健康保険(被扶養者)に加入」など
- 被保険者が資格喪失した場合、被扶養者も同時に資格喪失となります。
資格喪失の流れ

POINT
- 資格喪失後の保険証は、医療機関受診の際には使用できません。
- もし誤って使用した場合は、後日、当健康保険組合が負担をした医療費を返還していただくことになります。