任意継続の概要

任意継続被保険者制度とは

退職等*1により被保険者の資格を喪失した場合でも、一定の要件を満たし本人が希望する場合は、継続して最長2年間、新日鐵住金健康保険組合に加入することができます。

*1:定年退職後再雇用で3/4未満の勤務または週20時間未満の勤務により、社会保険の強制適用にならない場合も含む。

要件等は以下の通りです。

任意継続被保険者になれる方

①退職等により資格喪失した日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間*2」があること
*2:新日鐵住金健康保険組合以外の期間も含む。ただし、任意継続被保険者の期間は含まない。

②退職等により資格喪失した日から20日以内に健康保険組合に申出(加入申請)すること

POINT

申出は退職等により資格喪失した日から20日以内です。

  • 申請書は20日以内に健康保険組合必着です。消印の日付ではありません。
  • 申出の期限に間に合わなかった場合は、加入できません。

加入期間

任意継続被保険者になった日から、最長2年間です。 

加入期間

任意継続期加入中の主な取扱い

①保険料

事業主負担はなくなりますので、全額自己負担です。
保険料は銀行振込です。納付期限までに入金がない場合は、資格を失いますので、注意してください。

保険料について

②被扶養者について

退職等により資格喪失した日まで被扶養者となっていた方は、任意継続後も被扶養者として引継ぎます。
(被扶養者の認定は資格喪失前と同じ条件となります。)
被扶養者としての資格を有しているか否かについては、毎年7~8月に実施する被扶養者実態調査時に再確認します。

③保険給付と保健事業について

資格喪失前と同様の保険給付や保健事業のメニューを利用することができます。
ただし、傷病手当金と出産手当金は、資格喪失時に給付されている(または給付を受けることができる状態にあった)場合、残りの期間につき法定分のみ給付されますが、任意継続加入後に発生した場合は支給されません。

保険給付について

④健康診断について

年に1度の健康診断は、健康保険組合の メニューである「任意継続被保険者健診(自己負担:基本検査500円)」または「人間ドック(自己負担:基本検査4,400円)」が利用できます。

健診のご案内

POINT

保険料は銀行振込です。引落しではありません。

  • 納付期限に間に合わなかった場合、資格喪失となりますので注意してください。

任意継続被保険者の資格喪失について

任意継続被保険者の資格喪失事由は、以下のとおりです。

資格喪失事由資格喪失日
(1)被保険者になったとき他の被用者保険の被保険者になった日(保険証記載の資格取得日)
(2)後期高齢者該当後期高齢者医療制度の被保険者になった日
(3)死亡死亡日の翌日
(4)資格期間満了任意継続被保険者の資格を取得した日から2年を経過した日
(5)保険料未納保険料納付期限の翌日

POINT

上記以外は資格喪失事由に該当しません。

  • 上記喪失事由以外では、前納保険料は還付できません。
  • 「国民健康保険に加入」「家族の健康保険(被扶養者)に加入」などは、資格喪失事由となりません。仮に二重加入となった場合でも保険料は還付されませんので注意してください。

国民健康保険料の軽減制度

倒産・解雇などで離職した方(雇用保険の特定受給資格者)と雇止めなどで離職した方(雇用保険の特定理由離職者)に対して、離職の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として保険料を算定するものです。
この制度により、退職後、任意継続被保険者となった場合よりも、納めるべき健康保険料が低くなる場合があります。

また、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者である任意継続被保険者が、保険料を前納した後に軽減制度に該当することを知った場合でも、「所定の申出書と確認書類」を健康保険組合に提出することによって、前納した保険料のうち申出受付日の翌月以降の保険料を精算(還付)できます。

国民健康保険料の軽減を受けるには、住所地の市区町村役場への申請が必要です。
具体的な軽減額等、制度の詳しい内容は、お住まいの市区町村役場の国民健康保険係までお問合わせください。

POINT

倒産・解雇などで会社を退職した場合、国民健康保険の軽減制度が利用できます。

  • 任意継続加入申請の前に、上記に該当していないか「雇用保険受給資格者証」の離職理由を確認してください。
  • 保険料前納後であっても申出により、翌月以降の保険料を精算できます。