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令和4年から健康保険制度が変わります
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
改正のポイント
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
- 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
- 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
- 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
支給期間の考え方
傷病手当金の支給期間の 通算化に伴い、傷病手当金付加金についても通算化されます。
任意継続被保険者を除く被保険者に対して傷病 手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当金付加金を 支給します。
(任意継続者の方および資格を喪失した場合の、その喪失の日以後の期間については支給対象外となります。)
延長傷病手当金付加金については、傷病手当金支給開始から3年までの内、傷病手当金支給満了後の期間について支給します。
支給期間の考え方
「パターン③」の場合、傷病手当金支給開始から3年を超えているため、延長傷病手当金付加金の支給なし
HP内の関連する記事は改めて訂正いたします。
また、お手続き の詳細については、下記までお問い合わせください。
給付グループ 03-6867-2730
育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)
短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、 月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されることとなりました。
また賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。