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令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用に該当する加入者の皆さまへ
この度の津波により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
災害救助法が適用された地域にお住まいの被災者の方について以下の通りご案内します。
1. 保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者におかれては保険料の納期限に納付がやむを得ずできない場合、その被害状況に応じ納付猶予を設けます。具体的には個別に確認をさせて頂いた上で設定しますので、お手数ですが当方までご連絡下さるようお願いします。
2.災害時における一部負担金等の免除について
(1) 対象者
今回の「令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用について」に記載された「災害救助法適用市町村」に住所を有する被保険者または被扶養者で被災された者の内、当健保組合が認めた者
(2) 免除措置
医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除は以下のとおりです。
- ①一部負担金(69才以下3割、就学前児童2割)
-
②保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - ③訪問看護療養費に係る自己負担額
-
④家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く) - ⑤家族訪問看護療養費に係る自己負担額
なお、以下については控除対象外です。
柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術等その他の療養費
(3) 免除措置の期間
令和7年7月30日(注)より令和7年10月31日まで。
但し、市町村国保の実施内容が明らかになった場合はその期間。
(注)市町村毎に発令された災害救助法の適用日
令和7年10月31日以降の取扱いについては、災害の状況等を勘案して改めて判断することとします。
(4) 免除証明書の交付
免除の適用を受けるには当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等免除証明書」が必要となります。当健保のHPより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、交付手続きをしていただくようお願い致します。
手続きには、
-
①住家が「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」またはこれに準ずる被災された場合
➣市町村等が発行する罹災証明書、罹災証明書が添付できない場合は浸水の程度を写した写真の添付等が必要 -
②被保険者が重篤な傷病を負った(入院等)場合
➣事実の分かる書類 -
③被保険者の行方が不明となった場合
➣事実の分かる書類
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担額の支払いが必要です。
(5) 一部負担金等の還付
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証明書の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合は、当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等還付申請書」により申請されれば、後日健保から還付をします。当健保のHPより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、申請下さい。なお、申請手続きには「領収書(原本)」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
3.医療機関の受診について
災害で保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより受診時に医療機関等に提示できないときは、「氏名」「生年月日」「連絡先」「被保険者の方の事業所名」等を、医療機関等の窓口に申し出ることで受診することができます。
4.保険証・資格確認書の再交付等について
災害で保険証を紛失等した場合、マイナ保険証を登録されている方は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証の登録をされていない方は、資格確認書を発行いたしますので、健保までご連絡ください。
5.「こころとからだの健康相談(24時間無料電話相談)」のご案内
当健康保険組合では、365日24時間、通話料・相談料が無料の健康相談ができるフリーダイヤルを開設しています。被災により心身の状態に問題や不安を抱える方は是非ご利用ください。
こころとからだの健康相談
フリーダイヤル 0120-533-041(24時間相談受付)
令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害救助法の適用について
【北海道】
7月30日適用
函館市(はこだてし)
小樽市(おたるし)
室蘭市(むろらんし)
釧路市(くしろし)
北見市(きたみし)
網走市(あばしりし)
留萌市(るもいし)
苫小牧市(とまこまいし)
稚内市(わっかないし)
紋別市(もんべつし)
根室市(ねむろし)
登別市(のぼりべつし)
伊達市(だてし)
石狩市(いしかりし)
北斗市(ほくとし)
松前郡松前町(まつまえぐんまつまえちょう)
松前郡福島町(まつまえぐんふくしまちょう)
上磯郡知内町(かみいそぐんしりうちちょう)
上磯郡木古内町(かみいそぐんきこないちょう)
茅部郡鹿部町(かやべぐんしかべちょう)
茅部郡森町(かやべぐんもりまち)
二海郡八雲町(ふたみぐんやくもちょう)
山越郡長万部町(やまこしぐんおしゃまんべちょう)
寿都郡黒松内町(すっつぐんくろまつないちょう)
積丹郡積丹町(しゃこたんぐんしゃこたんちょう)
古平郡古平町(ふるびらぐんふるびらちょう)
余市郡余市町(よいちぐんよいちちょう)
増毛郡増毛町(ましけぐんましけちょう)
留萌郡小平町(るもいぐんおびらちょう)
苫前郡苫前町(とままえぐんとままえちょう)
苫前郡羽幌町(とままえぐんはぼろちょう)
苫前郡初山別村(とままえぐんしょさんべつむら)
天塩郡遠別町(てしおぐんえんべつちょう)
天塩郡天塩町(てしおぐんてしおちょう)
宗谷郡猿払村(そうやぐんさるふつむら)
枝幸郡浜頓別町(えさしぐんはまとんべつちょう)
枝幸郡枝幸町(えさしぐんえさしちょう)
天塩郡豊富町(てしおぐんとよとみちょう)
礼文郡礼文町(れぶんぐんれぶんちょう)
利尻郡利尻町(りしりぐんりしりちょう)
利尻郡利尻富士町(りしりぐんりしりふじちょう)
天塩郡幌延町(てしおぐんほろのべちょう)
斜里郡斜里町(しゃりぐんしゃりちょう)
斜里郡小清水町(しゃりぐんこしみずちょう)
紋別郡湧別町(もんべつぐんゆうべつちょう)
紋別郡興部町(もんべつぐんおこっぺちょう)
紋別郡雄武町(もんべつぐんおうむちょう)
虻田郡豊浦町(あぶたぐんとようらちょう)
白老郡白老町(しらおいぐんしらおいちょう)
勇払郡厚真町(ゆうふつぐんあつまちょう)
虻田郡洞爺湖町(あぶたぐんとうやこちょう)
勇払郡むかわ町(ゆうふつぐんむかわちょう)
沙流郡日高町(さるぐんひだかちょう)
新冠郡新冠町(にいかっぷぐんにいかっぷちょう)
浦河郡浦河町(うらかわぐんうらかわちょう)
様似郡様似町(さまにぐんさまにちょう)
幌泉郡えりも町(ほろいずみぐんえりもちょう)
日高郡新ひだか町(ひだかぐんしんひだかちょう)
広尾郡大樹町(ひろおぐんたいきちょう)
広尾郡広尾町(ひろおぐんひろおちょう)
中川郡豊頃町(なかがわぐんとよころちょう)
十勝郡浦幌町(とかちぐんうらほろちょう)
釧路郡釧路町(くしろぐんくしろちょう)
厚岸郡厚岸町(あっけしぐんあっけしちょう)
厚岸郡浜中町(あっけしぐんはまなかちょう)
白糠郡白糠町(しらぬかぐんしらぬかちょう)
野付郡別海町(のつけぐんべつかいちょう)
標津郡標津町(しべつぐんしべつちょう)
目梨郡羅臼町(めなしぐんらうすちょう)
【青森県】
7月30日適用
八戸市(はちのへし)
三沢市(みさわし)
むつ市(むつし)
東津軽郡外ヶ浜町(ひがしつがるぐんそとがはままち)
上北郡六ヶ所村(かみきたぐんろっかしょむら)
上北郡おいらせ町(かみきたぐんおいらせちょう)
下北郡風間浦村(しもきたぐんかざまうらむら)
下北郡佐井村(しもきたぐんさいむら)
三戸郡階上町(さんのへぐんはしかみちょう)
【岩手県】
7月30日適用
宮古市(みやこし)
大船渡市(おおふなとし)
久慈市(くじし)
陸前高田市(りくぜんたかたし)
釜石市(かまいしし)
上閉伊郡大槌町(かみへいぐんおおつちちょう)
下閉伊郡山田町(しもへいぐんやまだまち)
下閉伊郡岩泉町(しもへいぐんいわいずみちょう)
下閉伊郡田野畑村(しもへいぐんたのはたむら)
下閉伊郡普代村(しもへいぐんふだいむら)
九戸郡野田村(くのへぐんのだむら)
九戸郡洋野町(くのへぐんひろのちょう)
【宮城県】
7月30日適用
仙台市(せんだいし)
石巻市(いしのまきし)
塩竈市(しおがまし)
気仙沼市(けせんぬまし)
名取市(なとりし)
多賀城市(たがじょうし)
岩沼市(いわぬまし)
東松島市(ひがしまつしまし)
亘理郡亘理町(わたりぐんわたりちょう)
亘理郡山元町(わたりぐんやまもとちょう)
宮城郡松島町(みやぎぐんまつしままち)
宮城郡七ヶ浜町(みやぎぐんしちがはままち)
宮城郡利府町(みやぎぐんりふちょう)
牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)
本吉郡南三陸町(もとよしぐんみなみさんりくちょう)
【福島県】
7月30日適用
いわき市(いわきし)
双葉郡広野町(ふたばぐんひろのまち)
相馬郡新地町(そうまぐんしんちまち)
【静岡県】
7月30日適用
静岡市(しずおかし)
沼津市(ぬまづし)
伊東市(いとうし)
富士市(ふじし)
磐田市(いわたし)
下田市(しもだし)
伊豆市(いずし)
賀茂郡東伊豆町(かもぐんひがしいずちょう)
【三重県】
7月30日適用
鳥羽市(とばし)
志摩市(しまし)