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任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について
平素より当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき『資格喪失時の標準報酬月額』または『前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額』のいずれか低い額をもって決定しております。
つきましては令和5年9月末における標準報酬月額の平均額427,051円に基づき令和6年度より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が440千円(28等級)に改定となりますのでお知らせいたします。
適用日 | 標準報酬月額 |
---|---|
令和6年3月分保険料まで | 資格喪失時の標準報酬月額または410千円のいずれか低い額 |
令和6年4月分保険料から | 資格喪失時の標準報酬月額または440千円のいずれか低い額 |
今回の上限改定により、資格喪失時(退職時)の標準月額が440千円(28等級)以上の方は、月額保険料が下記の通り変更となります。
年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
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標準報酬月額(等級) | 410千円(27級) | 440千円(28級) |
健康保険料 | 36,490円 | 39,160円 |
介護保険料 | 7,585円 | 8,140円 |
合計 | 44,075円 | 47,300円 |