任意継続被保険者の標準報酬月額上限の改定について

平素より当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき『資格喪失時の標準報酬月額』または『前年の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額』のいずれか低い額をもって決定しております。

つきましては令和5年9月末における標準報酬月額の平均額427,051円に基づき令和6年度より任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額が440千円(28等級)に改定となりますのでお知らせいたします。

適用日 標準報酬月額
令和6年3月分保険料まで 資格喪失時の標準報酬月額または410千円のいずれか低い額
令和6年4月分保険料から 資格喪失時の標準報酬月額または440千円のいずれか低い額

今回の上限改定により、資格喪失時(退職時)の標準月額が440千円(28等級)以上の方は、月額保険料が下記の通り変更となります。

年度 令和5年度 令和6年度
標準報酬月額(等級) 410千円(27級) 440千円(28級)
健康保険料 36,490円 39,160円
介護保険料 7,585円 8,140円
合計 44,075円 47,300円