バックナンバー
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
先般、厚生労働省から発出されました「年収の壁・支援強化パッケージ」※1について、令和5年10月20日付けで取扱いの詳細が示されました。
これにより、年収が扶養認定基準額(130万円※2)を超過する場合でも「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」であると認められる場合は、事業主の証明により扶養申請が可能となります。つきましては、当組合における本件の取扱いについて以下のとおり通知いたします。
なお、健康保険の被扶養者となる認定要件は、収入要件だけではないため、法令・通知等に基づき、その他の要件を満たしていない場合は認定されませんのでご承知おきください。
※1:令和7年に予定されている次期年金制度改正までの時限措置とされています。
※2:60歳以上の方・障害年金の受給要件に該当する方は年間収入180万円。
1.対象者別取り扱い
(1)新規に扶養認定を申請する方(令和5年10月20日以降)
申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加と判断される場合には申請が可能です。通常の必要書類とともに下記書類を提出してください。
◆被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書※3
◆雇用契約書(所定労働時間・時給単価等が明記されているもの)
※3「事業主の証明書」の内容の確認において、追加の書類を求めることがあります。
(2)すでに被扶養者として認定されている方
「被扶養者実態調査」の調査対象となった場合に、調査票と合わせて上記の事業主証明書および雇用契約書を提出してください。
※3 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
2.「一時的な収入変動」の判断にあたっての留意事項
「一時的な収入変動」に該当する主なケース |
---|
|
「一時的な収入変動」に該当しないケース |
---|
|
3.その他
要件等の詳細については、厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ をご参照ください。