紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

○令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

○具体的には、令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

例:
紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円が増額となり、7,000円以上となります。

※「特別の料金」は消費税の課税対象となります。対象医療機関においては、消費税分を 含めて上記の額以上を徴収していただくことになります。

対象医療機関:
特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院に加え、一般病床200床以上の紹介受診重点病院(令和5年3月頃、都道府県より公表を予定)。

○なお、患者から徴収する「特別の料金」は増額されますが、医療機関に対しての保険給付か ら一定額を差し引くこととしています。

○詳しくは、厚生労働省ホームペー ジをご参照ください。
(参考)厚生労働省ホームページ