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70歳以上の現役並み所得者の皆さまへお知らせ
高額療養費制度の段階的見直しにより、平成30年8月から70歳以上の高齢者の自己負担限度額について、以下の通り現役並み所得者に限り3つの区分に細分化されます。
区分 | 標準報酬月額 | 1ヶ月自己負担限度額 | 多数該当 | |
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外来(個人) | 入院、入院と外来(世帯) | |||
現役並み | 28万円以上 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |

区分 | 標準報酬月額 | 1ヶ月自己負担限度額 | 多数該当 | |
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現役並み | Ⅲ | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
Ⅱ | 53~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
Ⅰ | 28~50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
これまで、70歳以上の高齢者につきましては、受診した医療費が高額になる場合、「高齢受給者証」のご提示で医療機関窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができましたが、平成30年8月から70歳以上の高齢者の現役並み所得者Ⅱ・I(標準報酬月額28万円~79万円)については「限度額適用認定証」のご提示が必要になります。
※医療機関窓口で、保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点をご提示ください。
万が一、限度額適用認定証のご提示がなくても、医療機関窓口でのお支払額は現役並みのⅢ区分に応じた自己負担限度額で計算されますが、現役並みⅡおよびⅠの区分に該当する自己負担限度額と比べ、窓口での負担額がより高額になりますので、予め医療費が高額になると想定される場合は、当健康保険組合にて「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
なお、現役並み所得者Ⅲ(標準報酬月額83万円以上)に該当される方は、「限度額適用認定証」の提示があるなしに関わらず、医療機関窓口でのお支払は自己負担限度額までとなりますので、これまで通り「高齢受給者証」のご提示で窓口負担が軽減されます。
※当健康保険組合では、限度額適用認定証のご提示がなく、医療機関窓口で医療費の3割をご負担されましても、後ほど自動で高額療養費および付加給付金をお支払いたしますので(申請不要)、最終的にご本人が負担される金額は変わりありません。