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算定基礎届の提出期間は7月1日(月)~7月10日(水)です
								正確な定時決定のために、出勤簿、賃金台帳、就業規則の提出をお願いする場合があります。
								ご協力お願いします。
							
提出書類 電子媒体での提出にご協力ください
- ①算定基礎届総括表
- ②算定基礎届
- ③磁気媒体届書総括票(電子媒体で提出の場合のみ)
※①は年金事務所へ提出するもののコピーをご提出ください。
算定基礎届の対象となる人
								7月1日現在、被保険者である全員
								欠勤中または休職中(育児休業・介護休業含む)の人であっても、7月1日時点で被保険者であれば、対象となります。
								ただし、以下の方は対象ではありません。
							
算定基礎届の対象とならない人
- 6月1日以降に入社した人(資格取得日6月1日以降)
- 6月30日以前に退職した人(資格喪失日7月1日以前)
- 7月に随時改定、産前産後休業・育児休業終了時改定が行われる予定の人
支払基礎日数について
報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。
月給制の場合
								休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。
								3月・4月・5月分の給与が4月・5月・6月に支払われる場合は、支払基礎日数の内訳は、3月・4月・5月とし、報酬額は4月・5月・6月に支払われた額を記入します。
							
【例】
- 
									4月1日~4月30日分を4月20日に支払う場合
 →4月の支払基礎日数「30日」 4月報酬額は4月20日支払われた4月分報酬
- 
									4月1日~4月30日分を5月10日に支払う場合
									→4月の支払基礎日数は「31日」 4月報酬額は4月10日支払われた3月分報酬 
 5月の支払基礎日数「30日」 5月報酬額は5月10日支払われた4月分報酬
ただし、欠勤日数分に応じ給与が減額される場合は、就業規則、給与規定等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
記入時の注意事項
〇4月~5月に途中入社した人
1カ月分の給与が支給されない月は、算定対象月に含めないでください
									【例】4月10日入社 4月20日に4月10~4月30日分の給与を支払い
									→4月は算定対象月から除いてください
								
								〇欠勤控除がある人
								就業規則・賃金規則等の規定に基づき支払基礎日数を正確に記載してください。
							
									欠勤1日につき該当月の暦日数分の1を減額する場合
									該当月の暦日数-欠勤日数=支払基礎日数
								
									欠勤1日につき所定労働日数分の1を減額する場合
									所定労働日数-欠勤日数=支払基礎日数
								
								〇パート・短時間労働者の人
								パート・短時間労働者については、算定方法が異なります。
								パートの支払基礎日数は原則17日以上(17日以上の月がない場合は15日以上)、短時間労働者は11日以上勤務した月の報酬で決定します。
							



