賞与を支給されたら「賞与支払届」を提出してください。

被保険者に賞与を支給した場合、5日以内に届出をしてください。

届出の対象となるもの

期末手当、決算手当、賞与、その他名称を問わず、労働の対象として被保険者に、年間(7月から翌年6月まで)通じで3回まで支払われるものが対象です。

提出書類

届出用紙で提出する事業所 電子媒体で提出する事業所
・賞与支払届総括表
・賞与支払届
・賞与支払届総括表
・磁気媒体総括表
・磁気媒体(CD等)

賞与にかかる保険料

実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額が、標準賞与額となります。
標準賞与額の上限は年度(4月から翌年3月まで)の累計額が573万円までとなります。

  • *育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与については、年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要です。
  • *資格喪失月に賞与が支払われた場合、保険料賦課の対象とはなりませんが、資格喪失の前日までに支払われた賞与は、年度累計の対象となるため、賞与支払届の提出が必要です。
  • *年度累計額が上限573万円を超えている場合でも、賞与支払届には実際の支払い賞与額を記入してください。また、上限を超えた賞与の支払いがあった場合でも賞与支払届は提出してください。
  • *新日鐵住金健康保険組合の被保険者であれば、違う事業所の所属となっても賞与額は累計されます。