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平成29年1月からセルフメディケーション税制が始まります

平成29年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

制度の対象となるスイッチOTC医薬品(以下、OTC医薬品)の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のこと

医療費控除との併用はできません!

現行の医療費控除制度と同時にこの制度を利用することはできません。
購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、現行の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、ご自身で選択することになります。

対象となる期間

平成29年1月1日~平成33年12月31日

※この制度は、平成29年分の確定申告から適用できます。
※確定申告の手続き期間は、毎年2月中旬から3月中旬の定められた期間です。

申告対象となる人

確定申告するためには、以下の3つの条件全てに該当する必要があります。

対象になる医薬品

制度の対象になるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、自主的な取り組みでパッケージに識別マークが記載されているので、購入するときにご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
(厚生労働省ホームページにリンクします。)

■注意■
この制度を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分からOTC医薬品購入時のレシート等を保存するようにしてください。
確定申告の際必要です。