お知らせ&トピックス

任意継続被保険者の標準報酬月額決定方法が変わります。

令和4年1月1日付けで健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、健保組合は、規約に定めることにより、任意継続被保険者の標準報酬月額を退職時の標準報酬月額にすることが可能になりました。
当健保組合は、令和4年4月1日付け規約変更により、退職時の標準報酬月額を任意継続被保険者の標準報酬月額といたします。
変更は、令和4年4月1日任意継続資格取得(令和4年3月31日退職)からです。