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第三者提供の例外(本人同意がなくても第三者提供できる場合)
個人情報の保護に関する法律では、以下の場合は、本人の同意を得る必要はないとされています。
1. 法令に基づく場合
(例)健康保険被保険者証の検認または更新時に、必要書類を事業所経由で被保険者へ配布する場合。
健康保険法施行規則第47条~第50条において、事業所経由で行うこととされているため。
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(例)意識不明となった被保険者等について、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供する場合。
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(例)疫学上の調査・研究のために、健康診査やがん検診等から得られた情報を個人名を伏せて研究者に提供する場合。