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個人情報保護について
個人情報の第三者提供
黙示による包括的な同意事項
個人情報の保護に関する法律では、第三者への情報提供のうち、以下の場合は、黙示による包括的な同意が得られていると考えます。
被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、下記の例のような、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知などの事業者側(健保組合等)の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものの利用の範囲について、ホームページへの掲載、パンフレットの配布、事業所担当窓口や健保組合等の掲示板への掲示・備付けや公告等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合
下記項目が上記に該当しますので、お知らせします。
- 医療費通知は、世帯ごとにまとめて、被保険者ご本人へWEB医療費通知で提供。
- 保健事業の補助金は、世帯ごとにまとめて、被保険者ご本人へ事業所経由(給与支給)で支払うこと。
- 外傷の負傷原因の照会を、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 整骨院・接骨院の保険診療に関する受診照会を、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 第三者行為求償調査を、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 保険給付金の通知は、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 上記6のうち海外療養費の通知は、事業主を経由して、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 被保険者証誤使用に伴う保険給付費請求手続きを、世帯ごとにまとめて、被保険者へ実施。
- 資格情報のお知らせは、世帯ごとにまとめて、被保険者ご本人へWEBまたは書面で提供。
上記3~8について、被保険者が単身赴任等の事情により、被扶養者あてに実施することを健保組合に申し出た場合は、被扶養者へ実施します。
特段のお申し出がない場合は同意されたものとして取り扱います。
同意いただけない場合、また、お申し出内容を変更したい場合は健保組合の「個人情報相談窓口」までご連絡ください。