鴻池健康保険組合
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「限度額適用認定証」の交付について

  高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。

  マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

  マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード    
  (一般・上位) (非課税)
70歳以上の方

高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Vの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者T、Uの方については、申請が必要となります。
詳しくは高齢受給者(証)をご覧ください。

  医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、必ず「マイナ保険証や資格確認書(交付されている方)」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
 
区分 適用区分 法定自己負担限度額 還付金控除額
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
20,000円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
35,400円 〈多数該当 24,600円〉
入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。


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