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医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます) |
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窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。 |
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区分 |
適用区分 |
法定自己負担限度額 |
還付金控除額 |
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
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20,000円 |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53〜79万円) |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
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課税所得145万円以上 (標準報酬月額28〜50万円) |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
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課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
エ |
57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
市区町村民税
非課税世帯
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オ |
35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
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入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。 |
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限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
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「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。 |
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世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。 |
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