鴻池健康保険組合
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「限度額適用認定証」の交付について

  高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
【70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円〜79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
高齢受給者:70才以上75才未満の方>>
  マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に
マイナンバーカードの健康保険証利用

■POINT!

限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

  【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

  【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)

下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。

健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード    
  (一般・上位) (非課税)
  医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
 
区分 適用区分 法定自己負担限度額 還付金控除額
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
20,000円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税
非課税世帯
35,400円 〈多数該当 24,600円〉
入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。


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