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高齢受給者について
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70歳以上75歳未満の方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く) |
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高齢受給者証記載の負担割合について
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医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
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70歳以上75歳未満 |
自己負担 |
保険給付 |
現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
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3割 |
7割 |
一般 |
現役並み所得者や低所得者以外の方 |
2割 |
8割 |
低所得者U |
住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 |
低所得者T |
住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
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健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書
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高齢受給者証の交付について
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高齢受給者証が交付される場合 |
交付時期 |
被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70歳となったとき |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 |
異動のとき |
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき |
月額変更のとき |
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高齢受給者証の返却について
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次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
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有効期限に達したとき |
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後期高齢者医療の対象者に該当したとき |
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退職等により資格喪失したとき |
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異動により保険証の記号が変わったとき |
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月額変更により負担割合が変わったとき |
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