鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉届出・申請Q&A医療費情報リンク集
いろいろな制度
高齢受給者証について

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
医療機関で受診の際には、保険証と共に提出して下さい。
 高齢受給者について
  70歳以上75歳未満の方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
   
 高齢受給者証記載の負担割合について
  医療費自己負担は原則2割負担(となり現役並み所得者()については3割負担となります。
  ※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担となります。
   
   
 
(新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減措置の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>
  健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書
   
 高齢受給者証の交付について
 
高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき
   
 高齢受給者証の返却について
  次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
1 有効期限に達したとき
2 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
3 退職等により資格喪失したとき
4 異動により保険証の記号が変わったとき
5 月額変更により負担割合が変わったとき

ページ内の、(届出・申請用紙)PDF形式です。クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、右のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。
Acrobat
前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護についてサイトマップお問い合わせトップページ
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved.