鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介 健保のしくみ こんなときどうするの? 保健・福祉 届出・申請 Q&A 医療費情報 リンク集 スペース
いろいろな制度
高齢受給者証について

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)は、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。


 受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
 医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。

 マイナ保険証をお持ちではない方
 高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証と資格確認書を提示してください。

 高齢受給者について
 70歳以上75歳未満の方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)  

 高齢受給者証記載の負担割合について
  医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方
   
 
(新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減措置の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>
  健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書

 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。

所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。

令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。

【令和8年8月から令和9年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担上限額(月間) 多数回該当 上限額
(年間)
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標報83万円以上)
- 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並み所得者U
(標報53〜79万円)
- 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並み所得者T
(標報28〜50万円)
- 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般
(標報26万円以下)
22,000円
(年間上限)
216,000円
61,500円 44,400円 53万円
(※)
低所得者U 11,000円
(年間上限)
96,000円
25,700円 24,600円 29万円
低所得者T 8,000円 15,700円 - 18万円

(※)所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。

【令和8年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月間) 多数回該当
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標報83万円以上)
- 252,600円+
(医療費−842,000)×1%
140,100円
現役並み所得者U
(標報53〜79万円)
- 167,400円+
(医療費−558,000)×1%
93,000円
現役並み所得者T
(標報28〜50万円)
- 80,100円+
(医療費−267,000)×1%
44,400円
一般
(標報26万円以下)
18,000円
(年間上限)
144,000円
57,600円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円 -
低所得者T 15,000円 -

 70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)
70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方は、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

 当健康保険組合独自の付加給付
当健康保険組合では、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。病院の窓口で支払った医療費(1人、1カ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額が支給されます。

その他、詳しい算定要件や世帯合算などについては、高額療養費のページをご確認ください。


 高齢受給者証の交付について
 
高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき
   
 高齢受給者証の返却について
  次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
1 有効期限に達したとき
2 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
3 退職等により資格喪失したとき
4 異動により被保険者等記号番号が変わったとき
5 月額変更により負担割合が変わったとき

前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護について   スペース サイトマップ スペース お問い合わせ スペース トップページ スペース
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved. スペース