
【1】
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事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません) |
【2】
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保険証を返却してください。
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退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意向で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
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勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。 |
国民健康保険は、農業や自営業、自由業など地域中心の医療保険で、市区町村単位(一部組合方式もある)で運営されています。退職したあと他の健康保険組合等に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。
医療については世帯主、家族とも7割給付です。保険料は市区町村によって異なります。
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1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 |
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、国民健康保険又は任意継続に加入
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配偶者・子供などの健康保険組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請を家族の方の加入する健康保険組合等に申出る。
健康保険資格喪失証明書が必要な場合は、当健保へお申出下さい。
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