退職前に継続して1年以上被保険者であった人は、引き続きつぎの保険給付が受けられます。
給付の種類
給付の内容と手段
傷病手当金
出産手当金
退職時に傷病手当金・出産手当金の支給を受けている人で、引き続き在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、継続して手当金の給付を受けられます。
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
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出産育児一時金
女性の被保険者が退職後6ヶ月以内にお産したとき、出産育児一時金が支給されます。
※配偶者には適用されません。
【注】
平成19年4月より、資格喪失後の出産手当金の給付は廃止されました。ただし、平成19年3月31日までに出産手当金の支給が開始された人は従前の取扱が継続され、残りの期間、1日につき標準報酬日額の60%相当額が支給されます。
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
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埋葬料(費)
退職後3ヶ月以内に死亡したとき(一年以上の被保険者期間は必要なし)または
傷病手当金・出産手当金の継続給付を受給中に死亡したとき
、受給終了から3ヶ月以内に死亡したとき、給付を受けられます。
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
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※継続給付には、組合の付加給付は行われません。