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令和8年8月から高額療養費制度が変わります

令和8年8月から、月ごとの自己負担額の上限が見直されるとともに、新しく年間の上限が設けられます。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った自己負担額が高額になり、定められた上限(自己負担限度額)を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。病気やけがで医療費が高額になっても経済的な負担を抑えることを目的としています。

詳しくは高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。

改正点(1)月額上限の見直し

1カ月あたりの自己負担限度額について、全ての所得区分で段階的に引き上げられます。

改正点(2)年間上限の新設

新たに自己負担額の年間上限が導入されます。

改正点(3)70歳以上の方の外来特例の見直し

70歳以上の方は、外来特例についても、自己負担額の月額上限および年間上限が引き上げられます。

令和8年8月からの自己負担額

所得区分 標準報酬月額 令和8年7月まで 令和8年8月から
令和9年7月まで
70歳
未満
70歳
以上
月額上限 外来特例
(70歳以上)
月額上限 年間上限
NEW
外来特例
(70歳以上)
現役
並みⅢ
83万円以上 252,600円+1%
《140,100円》
- 270,300円+1%
《140,100円》
168万円 -
現役
並みⅡ
53~79万円 167,400円+1%
《93,000円》
- 179,100円+1%
《93,000円》
111万円 -
現役
並みⅠ
28~50万円 80,100円+1%
《44,400円》
- 85,800円+1%
《44,400円》
53万円 -
一般 26万円以下 57,600円
《44,400円》
18,000円
(年14.4万円)
61,500円
《44,400円》
53万円
(※)
22,000円
(年21.6万円)
- 非課税
(70歳未満)
35,400円
《24,600円》
- 36,900円
《24,600円》
29万円 -
- 低所得者Ⅱ 非課税
(70歳以上)
24,600円 8,000円 25,700円
《24,600円》
29万円 11,000円
(年9.6万円)
- 低所得者Ⅰ 非課税
(70歳以上)
一定所得以下
15,000円 8,000円 15,700円 18万円 8,000円
(※) 標準報酬月額15万円以下に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。
  • ● 《 》は多数回該当(年3回以上高額療養費の支給を受けたとき4回目以降の自己負担限度額が軽減される制度)の上限額です。
  • ● 「+1%」は「(月の総医療費-定額の上限額÷0.3)×1%」と読み替えてください。基準額を超えた総医療費部分の1%分の負担になります。

適用日

 令和8年8月1日

令和9年8月からの改正点

高額療養費制度は、翌年の令和9年8月にも改正があります。

  • ●所得区分が細分化され、それぞれの所得区分ごとに月額の自己負担限度額が設定されます
  • ●年収200万円未満の課税世帯について、多数回該当の限度額が引き下げられます 等