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従来の健康保険証は完全廃止となります!マイナ保険証で受診してください

従来の健康保険証の経過措置期間は令和7年12月1日までとなっており、12月2日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みとなります。
引き続き、安心して医療機関等を受診していただけるよう、下記の通りお知らせいたします。

1.医療機関を受診する際はマイナ保険証を提示してください

  • 12月2日までにマイナ保険証登録状況を確認してください
  • マイナ保険証利用の際は電子証明書の有効期限切れにご注意ください
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、12月1日までに「資格確認書」を、事業所経由で送付します(申請不要です)
  • マイナ保険証をお持ちの方も、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を交付します
  • マイナ保険証利用の際、カードリーダーの操作が上手くいかなくても、 医療費が10割負担になることはありません

2.マイナ保険証がスマホでも順次利用可能となっています

  • 医療機関の窓口でカードを取り出すことなく、スマートフォン1台で受付ができるため、マイナ保険証の利用が便利になります
  • マイナポータルへのログインも簡単に行えるようになり、ご自身の過去の医療情報等へのアクセスも容易になります
  • スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意であり、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きマイナ保険証として医療機関等でご利用いただけます

3.医療機関でマイナ保険証が使えないときは?

  • マイナ証による受付が上手くいかなくても、マイナ保険証、およびマイナポータル画面または「資格情報のお知らせ」を提示する等で従来通りの自己負担額になります
  • 「資格情報のお知らせ」は加入者のみなさまに紙で配付をしておりますが、「PepUp」からもダウンロード可能です

    ・海外在住等の事情により、当健保組合にマイナンバーの届出がない方はダウンロードできません(資格確認書が交付されますので、医療機関へは資格確認書を提示してください)

    ・PepUpの「資格情報のお知らせ」の更新は月1回のため、タイムラグが発生することがあります。最新情報と異なる場合は、最新の異動手続きの際に交付された「資格情報のお知らせ」またはマイナポータル資格画面をご利用ください。

4.マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します

  • 11月中旬~12月1日までに、事業主を経由して送付しますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を医療機関に提示してください(申請不要です)
  • タイムラグの関係等によりマイナ保険証登録済みの方に資格確認書が届いた場合は、事業主を経由して返納してください
  • マイナ保険証での資格確認が基本であるため、資格確認書での資格確認は例外的な位置づけです。マイナンバーカードを返納した方など将来的にマイナ保険証を使う予定のない方を除き、有効期限内にマイナ保険証への切り替え手続きをお願いします
  • 退職等により資格を喪失したとき、または被扶養者でなくなったときは、5日以内に資格確認書を事業主経由で返納してください(任意継続被保険者の方は健保組合へ直接届出してください)

5.経過措置終了後、従来の健康保険証は回収しません

  • 健康保険証は回収を行いませんので、ご自身で処分してください。ただし、個人情報が記載されていますので、細かく裁断して捨てる等、取り扱いにはご注意ください(12/1までに資格喪失の場合は返却要)

6.健康保険の手続きについて

  • マイナ保険証になっても、健康保険の 異動手続きはこれまで通り必要です。出産等により扶養家族が増えたときや就職により扶養家族が減ったときは、会社への届出の際に健康保険の手続きも忘れないようご注意ください。