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令和4年10月 育児休業中の保険料免除要件が変わりました

令和3年6月11日に公布された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に伴い、令和4年10月1日から育児休業期間中の保険料の免除要件が変更となりました。

現行

月末時点で育児休業を取得している場合、当月の保険料(月額・賞与)が免除

改正後 令和4年10月1日以後に開始した育児休業について適用

月額保険料

現行に加え、同月中に14日以上の育児休業を取得した場合にも免除

賞与保険料

連続して1か月超の育児休業を取得し、賞与支給月の月末時点において育児休業中の場合に限り免除