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扶養認定の運用基準が一部変わります

厚生労働省の扶養認定に関する指導方針の変化、およびマイナンバーによる個人情報照会開始などの健康保険を取り巻く社会情勢の変化に伴い、扶養認定の下記取扱いについて一部見直しをおこなうことになりました。

1.見直しの内容について

  • 18歳以上60歳未満(配偶者以外)で、「働けない特段の事情」がない方も扶養の申請をすることができます
    従来は「18歳以上60歳未満(配偶者以外)の扶養認定については就労可能年齢にあるため特に厳格に審査すること」との通達に基づき、収入確認とともに「働けない特段の事情」にある証明(医師の診断書、障害者手帳等)により被保険者との生計維持関係の審査をおこなっていました。今回の見直しで主に収入に基づき被保険者との生計維持関係を審査して認定することになりました。
  • 扶養日から1か月以内に健保組合で異動届を受付したものは、扶養日まで遡って認定します
    法令では「事由発生日(扶養日)から5日以内に事業主を経由して異動届を提出すること」とされていますが、従来健保組合では郵送期間等を考慮して原則として14日以内に届出があったものは扶養日まで遡及して認定し、14日を過ぎたものは受付日を認定日としていました。(新生児でやむを得ない理由で届出が遅れた場合等は扶養日まで遡及)今回の見直しで証明書類取得に時間がかかるケースも多い実態を鑑み、遡及期間を14日から1か月に変更します。

2.新基準の適用時期

平成30年4月1日

3.見直しに伴う移行措置について

過去に「働けない特段の事情」にある証明がないために扶養認定されなかった方(学校卒業後2年目以降の就職活動・自宅学習者で扶養削除になった方含む)について、現状において収入基準を満たし被保険者が主に生計を維持している場合は、新基準で再審査をおこないますので事業所健保担当窓口または健保組合へご相談ください。

◇収入基準

60歳未満 年額130万円未満(月額108,334円未満、日額3,612円未満)
60歳以上(および障害年金受給者) 年額180万円未満(月額150,000円未満、日額5,000円未満)
全年齢 被保険者年収の2分の1未満
  • 収入は対象者の状況に応じて月額(年額÷12か月)や日額(年額÷360日)でも判断します
    ・給与収入者(アルバイト含)で就職・転職・雇用契約変更等で従来と収入が異なる場合や扶養認定時は月額で判断
    ・雇用保険・傷病手当金・出産手当金等の手当金は日額で判断
  • 所得税の課税・非課税を問わず、通勤交通費なども全て収入とみなします
  • 別居の場合は、被保険者からの送金額未満の収入であることも条件です

◇提出書類

被扶養者異動届※、被扶養者届別紙(個人番号記入用)※、記述書1※、所得証明書、収入証明書(健保様式)※、雇用保険関係書類 等 (詳細は事業所健保担当窓口にご確認ください)

◇提出時期

4月末までに必要書類を揃えて事業所健保担当窓口までご提出ください。