被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

厚生労働省より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」が発出され、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが一部変更となりました。

概要

変更点

被扶養者としての届出に係る者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円(月108,300円)未満※であり、かつ、他の収入が見込まれず、以下である場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取扱います。

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の収入の2分の1未満であると認められる場合

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

※認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円(月15万円)。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円(月12.5万円)。

※雇用契約書が交付されていないとき、雇用契約書/労働条件通知書から見込額が計算できないときは(当組合作成の)就労条件・年間収入(見込み)証明書を提出ください。

臨時収入(時間外労働)の扱い

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い臨時収入(時間外労働)に対する賃金等は、被扶養者の認定における収入には含まないことになります。
また、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円(月108,300円)以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないことになります。

※社会通念上妥当である範囲について、以下と示されております。

  • ●具体的な金額を設定した場合、当該金額が新たな「年収の壁」となりかねないこと
  • ●社会通念上妥当とは、社会一般に通用している常識や見解に照らして妥当という意味であり不変的なものでは ないこと
  • ●当該臨時収入が、恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等による場合もある等、金額のみでは判断が困難であること

対象者

給与収入のみの方となります。
給与収入以外に他の収入(年金収入、事業収入、不動産収入、株式譲渡益等)がある場合は、取扱いの対象外となり、当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱いとなります。

施行日

令和8年4月1日

参考

2026.03.31