令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額について

健康保険法 第47条に規定する令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額は、当組合の令和7年9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の上限とすることとなっており、その額は次のとおりとなりますので公示します。

標準報酬月額 620,000円

◆適用期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日

◆任意継続被保険者の令和8年度標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額または上記の標準報酬月額のいずれか低い方で
算定されます。



令和8年度 任意継続被保険者 標準報酬月額について(公示第24号)


2026.03.02