19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。
これらを踏まえて、今般、厚生労働省保険局長通知「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」が発出され、当該対象者の収入要件の取扱いが変更となりました。
概要
60歳未満の方が健康保険の被扶養者と認定されるためには年間収入が130万円未満であることが条件でしたが、19歳以上23歳未満の方につきましては、年間収入が150万円未満に変更となります。
【変更前】
被扶養者の年齢 | 収入基準 |
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60歳未満の方 | 130万円(月額108,300円/日額3,612円)未満 |
【変更後】
被扶養者の年齢 | 収入基準 |
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19歳以上23歳未満の方 (被保険者の配偶者※を除く) |
150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満 |
上記以外の60歳未満の方 | 130万円(月額108,300円/日額3,612円)未満 |
※配偶者:届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
・対象者の年間収入以外の認定要件については変更ありません。
年齢要件は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
詳しい年齢要件についてはこちらをご参照ください。
適用年月日
●令和7年10月1日
2025.08.28