住民票住所の届出必須化および届出の住所情報の変更について

令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則改正省令により、加入者が速やかに医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、健康保険組合は加入者の「住民票上の住所」情報を把握することが義務付けられました。

これに伴い、届出いただく住所情報を以下の通り変更しましたのでお知らせします。また、あわせて、関係書類の様式も変更しましたので、今後提出される際は新様式での提出(届出)をお願いします。

※「住民票住所」は、住所情報を含めた情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所)を用いて、届出のマイナンバーが正しいかどうかの確認に必要となります。

届出の必要な住所情報

従来 今後
被保険者 現住所または住民票住所のいずれか 住民票住所のみ
被扶養者 現住所 住民票住所および現住所いずれも

※被扶養者は、扶養認定や郵送物の送付先として「現住所」が必要となることから、いずれの住所も届出いただきます。

※任意継続は被保険者・被扶養者ともに「住民票住所」および「現住所」のいずれの住所も届出いただきます。

住所情報の届出のタイミング

資格取得時 住所変更時
被保険者 被保険者資格取得届で「住民票住所」を届出ください(事業主にて作成し届出)。 「住民票住所」に変更があった場合のみ、住所変更届を届出ください(事業所にて作成し届出)。
ただし、住民票住所の変更をしない単身赴任の開始・終了の場合は届出が必要(下段※の通り)。
被扶養者 被扶養者異動届に「住民票住所」と「現住所」の記載欄を設けていますので、いずれの住所も記載して届出ください。 「住民票住所」「現住所」のいずれかに変更があった都度、住所変更届を届出ください。

※被保険者は原則「住民票住所」のみの届出となりますが、単身赴任で住民票住所を置いたまま転居する場合は、単身赴任の開始・終了時に、被保険者の住民票住所欄はブランクのまま(現住所の転居先の記載は不要)、変更理由の「単身赴任開始または終了」に☑のみを記入しご提出ください。

※扶養認定において送金証明が必要と判断されるケースでは、被保険者の現住所も確認させていただく場合がありますのでご了承ください。

※任意継続は被保険者・被扶養者ともに「住民票住所」および「現住所」のいずれかに変更があった都度、住所変更届を提出してください。

変更日

令和6年6月1日~

※変更日以前に住所情報を届出いただいている加入者の皆様は、すでに正しいマイナンバーが登録されていることが確認できているため、新たに「住民票住所」の届出は不要です。ただし、令和6年6月1日以降に引っ越し等で上記の住所が変更となる場合は「住所変更届」をお届けください。

新様式について、当ホームページの「申請用紙」に掲載していますので、ご使用ください。

2024.06.07