「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されましたが、健康保険における具体的な事務手続き等について、令和5年10月20日に通知がありました。
つきましては、当組合における本件の取扱いも含めて、下記のとおりお知らせします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
①社会保険適用促進手当とは
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するもの。
②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
上記の手当を支給する労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であった月に発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、令和5年10月以降の手当を実際に支給する月の標準報酬月額等の算定から除外することができるもの。(最大2年間)
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(「130万円の壁」への対応)
①事業主の証明による被扶養者認定の円滑化とは
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により扶養認定の収入基準を超過してしまった場合、事業主がその旨証明することによって、継続して扶養に入り続けることができるもの。
②対象者(以下のすべてを満たす人)
- 時間外手当や臨時的に支払われる繫忙手当等により、一時的に収入増加した人(雇用契約上 では、収入見込みが収入基準内に収まる人)
※基本給や恒常的な手当が増加したことにより収入基準を超過した場合は対象外。
※特定の事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業者等は対象外。ただし、フリーランスや自営業者等の収入と給与収入がある場合で、給与収入が一時的な収入変動で増加し、収入基準を超過した場合に対象となります。
③適用期間
- 扶養認定審査 ⇒ 2023年10月20日(厚生労働省からの通知日)以降
- 被扶養者実態調査 ⇒ 2023年度(今年度)の調査から
④手続きについて
- 扶養認定審査
令和5年10月20日以降に扶養認定申請をされる方においては、申請時の収入が認定基準額を超えていても、人手不足による一時的な収入増加である場合には申請が可能です。通常の必要書類とともに下記書類を提出してください。 - 被扶養者実態調査
調査対象期間の年収が人手不足により一時的に増加し、認定基準額を超える場合には、直近3ヶ月分給与明細とともに下記書類を提出してください。
※今年度の被扶養者実態調査で、既に扶養削除となった人でも、今回の「事業主の証明」により再審査を受け付けます。該当の方につきましては、事業所を通してご連絡致します。
◆被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
⑤その他
- 「事業主の証明書」を提出すれば、必ず扶養が認められるというものではありません。提出された他の書類等も確認のうえ、当組合で判断致します。
- 「一時的な収入増加」と認められる金額に、上限は設定されていません。
3.その他
今回の特例措置は、2025年に予定されている年金制度改正までの時限措置となります。
<参考>
厚生労働省のホームページ
2023.11.14