被扶養者の状況に変更があった場合、今の保険証は返却し、扶養からはずす手続きが必要です!!

被扶養者であるご家族が以下のような場合、被扶養者ではなくなります。手続きは自動的には行われませんので、該当する方は、すみやかに被扶養者(異動)届<削除>をご提出ください。

必要書類

書類提出先

被扶養者からはずれるのはこんなとき

■就職した・他の健康保険の被保険者になった

  • 被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
  • 被扶養者がパート先で他の健康保険の被保険者になったとき

■収入が増えた

  • 被扶養者の月収(見込額)が108,300円以上、年収換算で130万円以上(60歳以上または障害がある場合は、月収(見込額)が150,000円以上、年収換算で180万円以上)となるとき
  • 被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1以上となるとき

※収入には各種年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)、通勤交通費、失業給付等を含みます。
※1年間の収入を見るだけではなく、月々の収入基準額を超えた時点でも扶養からはずす手続きが必要になります。

■仕送り額が変わった

  • 別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
  • 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき

■失業給付金の受給を開始した

  • 被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上(※)のとき

※60歳以上は1日あたり5,000円以上

■別居した

  • 配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき

■結婚した

  • 被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき

■離婚した

  • 被扶養者が被保険者と離婚したとき

■75歳になった

  • 被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
  • 65~74歳の方が一定の障害があり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

■亡くなった

  • 被扶養者が亡くなったとき

必要書類

提出書類 用紙 記入例 添付書類
被扶養者(異動)届<削除>
※A4・カラーで印刷してください
  • 該当する被扶養者の保険証
  • 該当する被扶養者の高齢受給者・限度額適用認定証(交付されている場合)

※別途添付書類が必要な場合があります。

書類提出先

  • 川崎重工業・川崎車両・カワサキモータースにお勤めの方川崎重工業 神戸本社 給与センターへ
  • 川崎重工業関連会社にお勤めの方お勤め先の健康保険窓口(総務・勤労担当課)へ
  • 任意継続被保険者の方健康保険組合へ

※削除手続きが遅れ、事実発生日までに遡って削除となった場合、削除日以降の医療費は全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

2022.04.15