新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する被扶養者(医療職)の収入の取扱いの期間延長について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事することで一時的に収入が増加する場合、被扶養者の認定時や資格調査時の収入に含めないようにする特例措置を延長する旨お知らせしています(2022.9.27付お知らせ)。
この度、令和5年度より5歳以上のすべての方を対象にワクチン接種が実施されることになり、それに伴い、本特例措置について令和6年3月末まで延長する旨、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。
なお、具体的な取扱いについては変更ございません。
当組合における対応について、以下をご参照ください。
2023.04.07