新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する被扶養者(医療職)の収入の取扱いについて

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事することで一時的に収入が増加する場合、被扶養者の認定時や資格調査時の収入に含めないようにする特例措置を適用する旨、厚生労働省から通知がありました。

つきましては、当組合では、以下のとおり対応いたしますのでお知らせします。


新型コロナウイルスワクチン接種業務従事者の特例措置について



2021.06.17