被扶養者の国内居住要件例外届提出の義務化について
健康保険法の改正により、2020年4月から被扶養者認定の要件が見直され、被扶養者の条件として
「国内に住所を有していること」(国内居住要件)が加わります。
このため、被扶養者が国内に居住していない場合、2020年4月1日で被扶養者の資格を失いますが、添付のケースの場合、例外として認められます。但し、例外に該当する旨の届出が必須となります。
海外居住の被扶養者がいる被保険者は、添付の「被扶養者 国内居住要件例外届」に必要事項を記入の上、健保組合までご提出くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
2020年1月末時点で海外居住の被扶養者がいる被保険者
対象者を印字した「被扶養者 国内居住要件例外届」を健保組合より配付
2020年2月1日以降、海外居住の被扶養者が生じた被保険者
被扶養者が住所を海外へ移した場合や、住所が海外にある者を被扶養者に入れたい場合は、 添付の「被扶養者 国内居住要件例外届」を各自でダウンロード
2020.02.12