平成29年1月から健保組合でもマイナンバー(個人番号)の利用が始まります
マイナンバー制度の導入により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、法令に規定された範囲でマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。
1. 健保組合のマイナンバーの利用目的
健康保険組合は、被保険者及び被扶養者(=加入者)のマイナンバーを「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において使用します。
2. 健保組合によるマイナンバーの取得について
(1) 平成29年1月1日時点の適用事業所勤務者 | 健康保険組合が、事業主を通じご家族分を含めて取得します。 |
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(2) 平成29年1月1日時点の任意継続被保険者 | 健康保険組合が、住基ネットを通じて取得します。ただし、住基ネットから取得ができなかった方については、健康保険組合から被保険者ご本人に、ご家族分を含めて届出いただくよう直接依頼します。 |
(3) 平成29年1月1日以降の新規加入者 (被保険者及びご家族) | 健康保険組合に提出いただく各種届出書に、マイナンバーを記入のうえ事業所窓口経由で提出いただきます。また、任意継続被保険者の方は、マイナンバーを記入した各種届出書を健康保険組合へ直接提出いただきます。
マイナンバーを記入する各種届出様式について(例)
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3. 健保組合のマイナンバー対応スケジュール
平成29年 1月 | 健康保険の各種届出書にマイナンバーの記載開始 |
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平成29年 7月 | 行政機関等の情報連携開始予定 健康保険組合と行政機関との間で情報ネットワークを構築し、 必要時に健康保険組合は加入者情報を照会します。 |
社会保障・税番号〈マイナンバー〉制度に関するお問い合わせは…
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
- 平日 9:30~20:00
- 土日祝 9:30~17:30 (年末年始を除きます)
間違い電話が増えています。お掛け間違いのないよう十分に注意してください。
2016.12.23