引越したとき

住所情報の届出のタイミング

資格取得時 住所変更時
被保険者 被保険者資格取得届で「住民票住所」を届出ください(事業主にて作成し届出)。 「住民票住所」に変更があった場合のみ、住所変更届を届出ください(事業所にて作成し届出)。
ただし、住民票住所の変更をしない単身赴任の開始・終了の場合は届出が必要(下段※の通り)。
被扶養者 被扶養者異動届に「住民票住所」と「現住所」の記載欄を設けていますので、いずれの住所も記載して届出ください。 「住民票住所」「現住所」のいずれかに変更があった都度、住所変更届を届出ください。

※被保険者は原則「住民票住所」のみの届出となりますが、単身赴任で住民票住所を置いたまま転居する場合は、単身赴任の開始・終了時に、被保険者の住民票住所欄はブランクのまま(現住所の転居先の記載は不要)、変更理由の「単身赴任開始または終了」に☑のみを記入しご提出ください。

※扶養認定において送金証明が必要と判断されるケースでは、被保険者の現住所も確認させていただく場合がありますのでご了承ください。

※任意継続は被保険者・被扶養者ともに「住民票住所」および「現住所」のいずれかに変更があった都度、住所変更届を提出してください。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
被保険者・被扶養者住所変更(訂正)届 転居の理由によっては、追加で添付書類が必要な場合があります
住民票住所の変更を伴わない単身赴任の開始・終了の場合