健康保険加入者の住民票住所の届出が必須となりました


今般、健康保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 150号)の施行により、令和5年12月8日から健康保険組合において資格取得時の住民票住所情報の把握が必須となりました。

これに伴い、次の届出のご提出の際には、必ず居所ではなく、住民票住所を記載していただきますようお願いいたします。

住民票住所の記載が必要となる届出

  • ●被保険者資格取得届
  • ●被扶養者異動届[様式19]
  • ●任意継続被保険者資格取得申出書[様式6-1]